大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)798 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人沖源三郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由にあ

たらない。

被告人Aの弁護人大塚春富の上告趣意(後記)第一点について。

賍物罪において、知情の点を認める直接の証拠が被告人の公判廷外の自白だけで

あつても、その他の事実が他の証拠によつて確認され、結局被告人の自白の真実性

が保証される以上、これらの証拠を綜合して犯罪事実の全部を認定しても、憲法三

八条三項に違反するものでないことは、当裁判所の屡々判例とするところであつて、

論旨は理由がない(昭和二四年(れ)第八二九号、昭和二五年一一月二九日大法廷

判決参照)。

同第二点は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ないから同四〇八条(被人Aにつき、なお同一八一条)により裁判官全員一致の意

見を以つて、主文のとおり判決する。

昭和二七年四月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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